破産 申立 後 転居

自己破産申立前は居住制限を受けませんので、自由に引っ越しできます。 ただし、自己破産は申立時の住所地を管轄する裁判所に申立てるため、引っ越しにより裁判所の管轄 自己破産後は、引っ越しや移動について自由です。 自己破産をすることによって引っ越しができなくなるということも、大家さんから今の家を追い出されてしまうということもないでしょう(しかし、長期に渡って家賃を滞納している場合は注意が必要です 自己破産をして借金を整理したい方の中には、引っ越しして心機一転、新たな場所で人生をスタートさせたいと考える方もいます。自己破産手続中の引っ越しで許可が必要なケース、自己破産後に引っ越しするときの注意点、引っ越し先の契約で2つの審査をクリアするコツを解説していきます。 破産を申し立てる前,破産申立後も破産手続開始決定が出る前であれば,引っ越しをしても問題ありません。 これに対し,破産を申し立てた後, 破産手続開始決定が出た後は,裁判所の許可を得てからでないと引っ越しをすることができません 。 自己破産における破産管財の場合は、引っ越しにあたって裁判所の許可が必要となり裁判所で準備される住所変更の届出を提出する必要があります。 ほとんどの場合裁判所許可申請方法は、住所変更の届出を住民票に添付して提出するのみですが、詳細はご自身が住まわれる管轄の裁判所もしくは弁護士にお尋ねください。 基本的に引っ越しに関して裁判所の許可がおりないことはほとんどありませんが、仮に届出を提出しなかった場合手続上の不利益が発生したり最悪の場合免責不許可事由となる場合があるので十分ご注意ください。 ( 自己破産申立について ) 3.自己破産後引っ越しする際の注意点 自己破産手続終了後、引っ越しを検討される際に注意する点を3つご紹介します。 他方、自己破産の申立てをする前などは、引越しについて裁判所の許可を得る必要はありません。 ただし、少額管財・同時廃止のいずれにおいても手続中の場合は、転居後に代理人の弁護士を通じて、裁判所へ住所変更の報告が必要になります。 ちなみに、各裁判所によってその名称は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、自己破産の手続には、少額管財(原則)と同時廃止(例外)という2つの手続があります。 少額管財と同時廃止のどちらになるかは、裁判所により判断されます。 詳しく知りたい方は こちら をご覧ください。 借金問題の解決方法は、 個人によって異なります 。 あなたに合う解決策を 一緒に考えます ので、おひとりで悩む前に まずはご相談を! 依頼を迷う気持ちは察します。 基本的に、破産手続開始決定後に氏名や住所を変更することは、禁止されているわけではないで、申立人が自由に行っていただいても大丈夫です。 しかし、免責許可決定が下りる直前になって変更すると、裁判所の事務手続きに支障が出るため、控えていただく必要があります。 先日、当事務所で受けたご依頼の中で、翌日に免責許可決定が下りるという段階になって、申立人の氏名・住所・本籍すべてが変更されたことが発覚したため、裁判所に電話で伝えたところ、かなり困惑されたという事例がありましたが、その時は、免責許可決定を少し延期してもらい、資料を揃えて裁判所に変更報告をすることにより事なきを得ました。 やむを得ない理由がない限り、破産手続開始決定後、免責許可決定前に氏名や住所を変更することは、控えた方が無難かもしれません。 申立後に引っ越すと、引っ越したことによって裁判所からの連絡が受け取れなくなると手続きがストップする可能性があるので、やはり引っ越し先と連絡先は裁判所に伝えておく必要があります。 また、引っ越し費用を支払うことで、履行テストに影響を与えてもいけません。 個人再生は通常弁護士に依頼して行うので、必ず弁護士に引っ越し先やその費用などを伝えておいてください。 [参考記事] 個人再生の履行テストとは? (3) 自己破産 自己破産 も個人再生と同様に裁判所に申立てをする債務整理ですが、個人再生と違って引っ越しや旅行に関する制限があります。 制限の根拠となるのは破産法37条1項の以下の条文です。 「破産者は、その申立てにより 裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない 」 引っ越しのあとには、転居先の 住民票 を手に入れてください。 住民票を添付した住所変更の届出の書面を裁判所へ提出し、新しい住所・連絡先を明らかにする必要があるからです。 (2) 旅行や出張 許可が必要になる目安は、基本的には2泊以上の宿泊をともなう場合です。 仕事の都合上、出張が多く、いちいち許可を求めるわけにはいかないという場合には、出張は全面的に認めてくれることもあります。 なお、正式な許可手続が不要とされた場合でも、携帯電話などでいつでも連絡が取れるようにしてください。 一方、さすがに、単なる娯楽のための旅行はまず許可されることはありません。 自己破産するほどお金に困っているのだから、そこは節約してくださいということです。 自己破産のお手続を行う裁判所は、原則として、住んでいるところを管轄する裁判所、ということになっていますので、例えば東京都立川市に住んでいれば、管轄裁判所は東京地方裁判所立川支部、ということになります。 なお、これは自己破産手続を始める時に住んでいるところ、ということで決まりますので、自己破産手続が始まった後に転勤等で引っ越した場合も、転居を理由に裁判所が変わることはありませんね。 一方、自己破産の申立を裁判所に出す前に転居された場合は、転居後の住所地の裁判所が管轄になりますので、自己破産のご相談後、転居が決まった場合はお早めにお知らせ頂けると助かります。 自己破産について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 破産を申し立てる前,破産申立後も破産手続開始決定が出る前であれば,引っ越しをしても問題ありません。 これに対し,破産を申し立てた後,破産手続開始決定が出た後は 自己破産の申立てを行う前と、自己破産を申立てた後の破産手続開始決定が出る前であれば、裁判所の許可を得ることなく「自由」に引っ越しできます。 自己破産申立前は居住制限を受けませんので、自由に引っ越しできます。 免責許可決定確定後は居住制限が解除されますので、自由に引っ越しでき 引っ越しをしたあとに破産手続きを行う場合は転居後の住所を管轄する裁判所に申し立てを行うことになります。 自己破産に関する細かい規定は地方裁判所 自己破産手続後(免責許可決定確定後)に引っ越しをするのに制限はありませんので自由に引越しをすることは可能です。 ただし、自己破産の手続きによって個人信用情報に 自己破産なら四日市の【弁護士法人心 四日市法律事務所】へ相談。 事件の手続き中でも、裁判所の許可を得れば引っ越しは可能ですし、自己破産後も保証会社を立てる 自己破産の申立て前、手続き完了後の引っ越しにも注意点があるため、 管財事件になった場合、手続き中は転居に際して裁判所からの許可が必要に 自己破産手続後の引っ越し; ひとつずつ説明します。 自己破産申立前の引っ越し.